アルツハイマーとともに〜おママの貼り絵日記〜

アルツハイマーの母(おママ)が作った貼り絵と暮らしを紹介しております。

新型コロナウイルス感染対策による臨時的な「介護報酬の上乗せ」特例

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(2020年6月8日 アルツハイマー認知症の診断から約13年4ヶ月)

 

本日アップの貼り絵

今日ご紹介するおママの貼り絵は少し「不思議ちゃん」です。

6月8日月曜日、私がクレバァのお葬式を済ませて、久しぶりに実家へ行くと、

おママがこの貼り絵を丁度完成させていたところでした。

最近のおママは自分から貼り絵をする事がなくなってきたので、私が側に居て勧めないとなかなか取り組めません。しかも、私は1週間以上実家へ行けなかったので、

(もう、おママは出来なくなってしまったかも…)

なんて絶望的な気分でした。

だから、とても嬉しい❗️

 

過去に発生した切れ端を集めて貼った感じですね。

玄関で摘んだ葉っぱもあります。カサカサで崩れかけていますが…。

それにパンの袋を留める「バッグ・クロージャー」 も❗️半分に割れてるし‼️

おママが2つに折ったのかしら?たまたま折れたのを使ったのかしら?

半分に分かれた「バッグ・クロージャー」が湾曲しているので取れ易くなっています。

今度、ファイルから出したら、剥がれ落ちそうです。葉っぱも乾いて粉になりそう。

 とてもデリケートな作品になりました。

 

(↓)お仲間です。

harienikki.hatenablog.com

 

臨時的な「介護報酬の上乗せ」特例の意書

これから先は私の忘備録です。

「デイサービス、少しだけ値上がりするね。」

「仕方ないよね。だってコロナのせいで、スタッフさん達は大変なんだもの。」

先月、実家でも、こんな会話をジジとしておりました。

いつからだろうね…。そろそろかな?

なんて思っていたら、先週ジジとおママが利用している通所施設から、この件での同意書が配布されました。同意して、署名捺印して提出します。

7月分からなんですね。(^O^)

改めて読んでみると、

 

『この度、厚生労働省より、令和2年6月1付「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」において、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、臨時的に一定のルールに基づき算出された回数について、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬区分を算定する取扱いを可能とする旨の通達がございました。

 

つきましては、弊社におきましても、下記の通り新型コロナウイルス感染予防をより一層強化すべく、ケアマネージャー様と連携の上、ご利用者様への事前説明・ご同意を頂いた上で第12報に示された基準に基づき算定させていただきたく存じます。』

 

ふむふむ…。そして算定は概ねこんな感じでした。

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利用しているデイサービスが複数ある場合は、それぞれの事業所で算定します。おママはもう1か所、他のデイサービスにも通っているから、もう少し増えますね。

 

勿論、同意書は同意して提出します。

だって、デイサービスでは感染予防の対策で、今までよりも経費がかかっているのは現実でしょう。考えてみれば、このコロナ禍の中で、今まで通常通りに開所していたことに感謝しているし、ありがたいことです。その為にどれくらいスタッフさん達のご苦労があったかは、私には想像すらできませんもの。

 

それで、厚生労働省より、令和2年6月1付で発出された

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」

というのは、ちょっと目を通してみたくなりました。

それに、一定のルールで算出って?

 

それは同意書の説明にもありましたが、

「サービス提供回数を3で除した数(端数は切上げ)と4回を比較し、少ない方の数について、2区分上位の報酬区分を算定可能」

との事です。

 

お役所文書が分かりづらいのか? 私の頭が悪いのか?

ネットで見つけました。PDFです。

読んですんなり頭に入らないのは、恐らく私の頭がなまくらだからでしょう。(^◇^;)

 

↓こちらです。

https://www.mhlw.go.jp/content/000635979.pdf

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて - 厚生労働省
 
下の3枚の画像は(↑)こちらからです。

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一つ言える事は、これは利用者の同意が得られなければ適用できないという事です。
 
そういえば、オネコはデイサービスのスタッフさんに言われたそうです。
 
「同意しなくてもいいのです。同意しなくても、同意した方とサービスに差はありません。」
 
うーむ。勿論同意しますよ。
私は基本的にこれに賛成しています。
 
しかし、こう言ってはなんですが、例え負担が増えるのは気が進まなくても、「同意しません」と言い切れる利用者がどれだけいるのかしら?
 
恐らく、厚生労働省も殆どの利用者が同意してくれる前提で文書を発出していますよね…。
それなら、厚生労働省が「このルールで算定した加算は皆さん負担してね❗️」って、しっかり周知した上で、決めちゃえばいいのに。
 
介護施設がちゃんと説明してね。同意書に署名捺印してもらってね。利用者は納得して署名捺印したんでしょ。後で文句言わないでね。」
お上の通達には、そんな匂いがしますわ…。
私は考え方が捻れているからでしょうか?こんな穿った見方をしてしまいます。
 
 
ただでも忙しい介護施設で、個々のケースに即した説明をして、同意書を取り付ける。
介護報酬が増えるのだから事業所としては良い話ではあるでしょうが、
介護の現場がそれに費やす時間と労力は大変だなぁ、と思いました。
 
 
その算出ルール(^O^)

https://www.mhlw.go.jp/content/000635979.pdf

 上に貼り付けた第12報の中にある、要介護3で通所サービスを受けている例です(↓)あくまで例です。ジジとおママに当てはまるとは言い切れませんが、イメージはこんな感じです。
 
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赤いラインがジジとおママ2人で通っているデイサービス。青いラインがおママ1人で通っているデイサービスです。
算出ルールはこちら。(↓)
 
1ヶ月のサービス提供回数を3で除した数(端数 切上げ)と4回を比較し、少ない方の数について2 区分上位の報酬区分にて算定可能。
 
ジジの場合、
1か所のデイサービスに週3回(6時間以上7時間未満)通っています。
概ね月に12回か13回です。
13÷3=4.33333333<4 →4回
月に4回分のサービスに対して2区分上の報酬区分で算出する。

おママの場合、
1か所のデイサービスに週2回(6時間以上7時間未満、月8回)通所。
8÷3=2.666666 →3回
 
もう1か所に週1回(7時間以上8時間未満、4月)通っています。
4÷3=1.3333333 →2回  
合計で5回分が2区分上の報酬区分で算出されます。
 
ふむふむ。介護報酬の細かい計算は私には難しそうだし、一応これで納得しました。
久しぶりに小学校の算数をやった気分です。(^◇^;)
 
後日、ケアマネさんとこのような話をしていたら、ケアマネさんもパソコンで算出するとの事。
 
数字に苦手な私が、わざわざ無い知恵でネット検索して、手計算したのですから…。
 
やはり私って、根本的にはアナログ人間ですわね。(^◇^;)
 

 

この厚生労働省のサイトの方が分かりやすいかも…。

 

www.mhlw.go.jp

 

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自分を描いていて思いました。痩せたい‼️



おママの貼り絵を見てくださり、ありがとうございます。